当記事では、「BTOパソコンの経費計上の仕方(会計処理)」について解説しています。BTOパソコンももちろん経費計上をすることができます。これからパソコンの購入を検討している方やもうすでに購入した方で、どのように経費計上をすればよいのかわからないという方向けのコンテンツです。
フリーランスや個人事業主として働いていてパソコンを使用している方であれば経費計上を行えます。副業でビジネスを行っている方も対象です。ぜひ参考にしてくださいね。
目次
パソコンの経費計上(会計処理)の仕方
取得価額 | 会計処理 |
---|---|
10万円未満 | 消耗品費 |
10万円-20万円 | 少額減価償却資産の特例 減価償却資産 一括償却資産 |
20-30万円 | 少額減価償却資産の特例 減価償却資産 |
30万円以上 | 減価償却資産 |
10万円以下であれば消耗品費として計上することが可能です。10万円以上30万円以下の場合は、条件を満たす場合少額減価償却資産の特例で一括で事業年度の経費にすることが可能です。30万円以上になると減価償却資産として計上することになります。それぞれの計上方法について細かく見ていきましょう。
消耗品費(10万円以下)
消耗品費とは、1単位10万円未満あるいは耐用年数が1年以下であるものの会計処理のことです。パソコンの場合耐用年数は4年間と定められていますので、10万円未満であることが条件となります。BTOパソコンの場合10万円以下でも選択肢が豊富なので、購入する時には10万円以下の中から探すというのも良いかもしれません。
小額減価償却資産の特例(30万円以下)
小額減価償却資産の特例とは、条件を満たす方を対象に30万円未満のパソコンを一括償却する会計処理のことです。10万円以上30万円以下のパソコンであっても事業年度内に全て経費計上を行えるのは嬉しいですね。”特例”という言葉通り期間限定の優遇制度だと言えます。ただし、ここ最近は期間を過ぎても延長されているという現状があります。平成30年3月31日までに取得して事業のように供した場合が対象です。
対象条件
- 青色申告をしている個人事業主の方
- 従業員数1,000以下で資本金1億円以下の法人
- 事業年度内で300万円まで
一括償却資産(20万円以下)
一括償却資産とは、20万円未満のパソコンについて3年間の均等償却を行う会計処理のことです。法定耐用年数である4年とは関係なく、3年間での均等償却を行えるのが特徴です。例えば、15万円のパソコンを購入した場合5万円×3年間として会計処理を行います。また、固定資産の対象外となりますので、固定資産税が課税されることはないというメリットがあります。ただし、基本的には上記項目の「少額減価償却資産の特例」を活用するのが良いでしょう。
減価償却資産(30万円以上)
減価償却資産とは、30万円以上のパソコンについての会計処理のことです。30万円以上となるとGTX1080Ti搭載のハイエンドゲーミングPCやQuadro P6000搭載のハイエンドクリエイターPCに限られますね。ほとんどの方には該当しないと思いますが念の為解説しておきます。
30万円以上のパソコンを購入するときは、法定耐用年数である4年間で経費計上をすることになります。例えば、32万円のパソコンを購入した場合8万円×4年間(定額法)となります。ただし、法人の方は定率法と呼ばれる償却方法を活用できます。定率法で32万円のパソコンを償却する場合は、1年目15万円(30万円×0.5)、2年目7.5万円(15万円×0.5)、3年目(7.5万円×0.5)、4年目3.5万円となります。初年度15万円と大きく経費計上できるというメリットがあります。
PCの経費計上時の注意点
パソコンの経費計上を行う場合の注意点をまとめています。知らないと思いがけない損をしてしまう可能性もあるので必ず目を通しておいてくださいね。
取得価額には同時に購入した周辺機器も含まれる
BTOパソコンのメリットとしてカスタマイズが気軽に行える点が挙げられます。ここで注意すべき点として、カスタマイズでキーボード、マウス、モニターなどを追加した場合はそれらの周辺機器も1セットとして経費計上を行う必要があります。
そのためパソコン本体が25万円であっても、周辺機器で10万円掛かった場合は合計35万円となり小額減価償却資産の特例は受けられません。減価償却資産として計上することになります。周辺機器を購入するときは注意してくださいね。
消費税は会計処理によって異なる
消費税を含むかどうかはとても重要です。税抜き99,980円のパソコンを購入する時に確認が必要です。なぜなら、税抜き107,978円となりますので、消耗品費に該当するかそうでないかの境界線となるからです。
税込みで処理をするのか、税抜きで処理をするのかはあなたがどのように会計処理を行っているかに依存します。税込みで処理をしていると消耗品費には該当せず、税抜きで処理をしていると消耗品費に該当することになります。
用語集
- 取得価額
- 白色申告
- 青色申告
- 減価償却
- 定額法
- 定率法
取得価額とは、BTOパソコンの購入費用のことを指しています。
白色申告とは個人事業主の方の簡易的な申告方法のことです。事前申請が不要で、複式簿記が不要のため設立間もない事業主が選択することが多いです。
青色申告は個人事業主の方あるいは法人が行う申告方法のことです。複式簿記が必要となるのでより細かい会計処理が必要になりますが、特別控除を受けたり、少額減価償却資産の特例を受けたりなどメリットが多い申告方法です。
減価償却とは、資産性のあるものについて使用できる年数に応じて少しずつ経費として計上することです。BTOパソコンの耐用年数4年間です。パソコンは購入してから4年間は使用できるだろうという考え方によって決まっています。その他カメラは5年、電話設備6年、テレビ5年などとなっています。
定額法は減価償却資産の償却方法の一つです。耐用年数に応じて定額を経費計上します。個人事業主の方は基本的に定額法となります。
定率法は減価償却資産の償却方法の一つです。初年度から多くの費用を計上できるためメリットが大きいです。法人の方は定率法で償却することになります。
当記事のまとめ
当記事では、BTOパソコンの経費計上について解説しました。いかがでしたでしょうか。もし気になる点や疑問点があればお問い合わせフォームあるいはコメントからご連絡をいただければと思います。BTOパソコンも経費計上を行うことが可能です。10万円以下なら消耗品費、30万円以下なら少額減価償却資産の特例、30万円以上なら減価償却資産での計上となります。
ほとんどのケースで30万円以下となると思いますので、基本的には事業年度内で全額経費計上ができると考えておくと良いでしょう。30万円以上になると耐用年数に応じて計上していくことになります。BTOパソコンを購入する際は30万円以下にしておくのが良いかもしれませんね。
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